介護用品のレンタル(福祉用具貸与)
介護用品は、介護保険を利用することにより1割負担でレンタルできます。
対象となる介護用品をはじめ、具体的な利用法までをご紹介します。
~ 介護保険の要介護認定で介護用品を賢く借りる ~
介護保険の要介護認定を受けている場合、「福祉用具貸与」として定められた介護用品を
1割負担でレンタルすることが可能。
1割負担でレンタルできる介護用品
「福祉用具貸与」として1割負担でレンタルできる介護用品は次の通りです。
| ・車椅子 ※ | ・移動用リフト(つり具の部分を除く) ※ |
| ・車椅子付属品 ※ | ・認知症老人徘徊感知機器 ※ |
| ・特殊寝台 (介護用ベッドなど) ※ | ・手すり |
| ・特殊寝台付属品 ※ | ・スロープ |
| ・床ずれ防止用具 ※ | ・歩行器 |
| ・体位変換器 ※ | ・歩行補助つえ |
| ※ 要支援1~2および要介護1の方については、原則として認められません。 |
介護用品が使えない場合の対処法
次のような場合、必要な介護用品があっても介護保険の「福祉用具貸与」を利用して
介護用品をレンタルすることはできません。
| ●介護ベッドや車椅子などを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された |
| ●要介護認定で「非該当(自立)」と判定された |
| ●介護ベッドや車椅子などを使いたいが、要介護認定で「要支援1~2」「要介護1」と判定された |
こうしたときの対処法としては次のようなものがあります。
■ 特例措置によるレンタルを受ける
「要支援1~2」「要介護1」と判定された場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーと相談の上、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。
医師の診断書などが必要なこともありますが、うまくいけば特例措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
■ 自己負担でレンタルする
100%自己負担にはなりますが、購入ではなくレンタルで介護用品を借りる事もできます。
介護用ベッドなどの高額商品は購入するよりはるかに経済的。次回以降の要介護認定で判定結果が
より重度になる可能性もあるので、焦って高額商品を購入するのではなく、まずはご相談ください。
介護用品の購入(福祉用具販売)
介護用品によっては、介護保険を利用することで1割負担で購入できるものもあります。
どのようなものが対象となるのか、どのようにすれば利用できるのかなどをご紹介します。
1割負担で購入できる介護用品
「福祉用具貸与」として1割負担で購入できる介護用品は次の通りです。
| ・腰掛便座 | ・簡易浴槽 |
| ・特殊尿器 | ・移動用リフトのつり具の部分 |
| ・入浴補助用具 | |
ただし、年間の上限金額は10万円まで。「福祉用具貸与」とは異なり、「要支援1~
2」や「要介護1」でもすべての介護用品を購入することができますが、移動用リフトのつり具部分については
「要介護2以上」でレンタル可能な移動用リフトが無いと使えません。